運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴8年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の翻訳業務委託契約書作成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!
【翻訳業務委託契約書作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!】
翻訳業務委託契約書作成でお困りの方は、
国家資格(総務省)を有する行政書士へまずは御相談下さい。
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
翻訳業務委託契約書の作成を専門的、かつ、合法的に行えます。)
翻訳業務委託契約の意義
翻訳業務委託契約とは、委託者が翻訳会社、フリーランス等の受託者に対し、翻訳業務を委託する際に締結される契約のことをいい、民法上の請負契約に該当することが多い契約といえます。
なお、翻訳業務委託契約には、下記のものがあります。
(1)翻訳会社等の翻訳事業者が顧客から受けた翻訳業務を翻訳業務委託契約を締結する翻訳者に委託するタイプのもの(=対翻訳事業者との契約)。
(2)翻訳者が自ら翻訳事業を営み、顧客から直接翻訳業務の委託を受けるタイプのもの(=対顧客との契約)。
翻訳業務の範囲の確定
翻訳業務委託契約書では、受託者が翻訳業務としてどこまで行うのかを明確にすることが重要となります。特に受託者の立場からすれば、明確に翻訳業務の範囲を定めないと委託者から「あれもこれもお願いされる」といった事態が生じるため、重要な規定となります。
基本契約
翻訳業務委託契約は、(1)受託者が一回限りで翻訳を実施する場合に締結されるもの(=単発の取引)と(2)受託者が継続的に翻訳を実施する場合に締結されるもの(=継続的な取引)とに分けられます。
(2)の場合、何度も契約書を取り交わすのは煩雑であるため、翻訳業務委託基本契約等の基本契約という形で契約を締結し、そこでは翻訳料の支払期日、検収、解除、知的財産権の取扱い等の基本事項のみを規定し、翻訳媒体の取決め等の詳細については、別途仕様書等の個別契約に委ねる形をとります。
検査条項
翻訳業務委託契約書では、受託者が納品した成果物の種類、品質又は数量が翻訳業務委託契約の内容に適合しているかどうかの検査についての検査条項が定められます。
検査条項では、成果物の納品後、委託者は、〇日以内(=検査期間)に検査を行い、検査が不合格となったときは、委託者は、直ちに受託者へ通知し、受託者は、速やかに修補を行う旨の規定が定められます。もし、検査期間中に委託者が通知を行わないときは、検査に合格したものとみなされる旨の規定が併せて定められることが多いといえます。
再委託
受託者が翻訳媒体の全てを翻訳できる場合ばかりではないため、翻訳業務委託契約書には、翻訳業務の全部又は一部の再委託を認めるか否かの取扱いが規定されることがあります。
再委託を認めると、翻訳業務の処理を他人に委ねることができ、受託者にとって翻訳業務を進めやすくなります。反対にこれを禁止すると、翻訳業務の全てを受託者が処理しなければならないため、不利になります。
翻訳料の算定、支払方法及び支払期日
【翻訳料の算定】
翻訳料の算定については、原則どのように取り決めても問題はありませんが、実務上は、原文の文字数を基準するのが一般的です。
例えば、日本語から英語へ翻訳するときは、日本語1文字当たりの単価×総文字数とし、英語から日本語へ翻訳するときは、英単語1ワード当たりの単価×総ワード数で翻訳料を算定する方法があります。
【翻訳料の支払方法及び支払期日】
トラブル防止のため、委託者が翻訳料の支払方法として、どのようにして翻訳料を支払うのか(ex.振込送金、電子決済等)、翻訳料の支払期日として、いつ頃に翻訳料を支払うのかを翻訳業務委託契約書に明記することが重要となります。
知的財産権の取扱い
翻訳データ等の成果物の著作権その他の知的財産権が委託者又は受託者のどちらに帰属するのかを明確にすることが重要となります。
実務上、翻訳に際し受託者に生じた著作権その他の知的財産権は、受託者から委託者に譲渡され、受託者は、著作者人格権を行使しない旨の規定が置かれることが多いといえます。
第三者との紛争
受託者が行った翻訳業務に起因し、又はこれに関連して、第三者との間で紛争が生じた場合の処理方法を事前に翻訳業務委託契約で取り決めることがあります。
当事務所の特徴
>>>悩まず・素早く・楽に翻訳業務委託契約書作成<<<
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・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
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報酬
(翻訳業務委託契約書作成の場合)
難易度に応じて、
・33,000円
・44,000円
・55,000円
のいずれかの金額(税込)
+
実費
(翻訳業務委託契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)
+
実費
なお、当事務所では、追加報酬は頂いていません。
お問い合わせについて
お問い合わせの際は、下記の事項を明記した上で、Eメールにinagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
<お問い合わせフォームからも可>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
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1:氏名
2:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)
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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。
なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)